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月額1万円の処遇改善、処遇改善加算の新要件に昇給制度
2016年11月30日

月額1万の待遇改善の支給要件が明らかに

11月16日に開かれた「第132回社会保障審議会介護給付費分科会(以降、本分科会)と表記」において、かねてより話題に上っていた「介護職員の待遇改善(月額1万円)」の具体的方法論が示されました。

来年1月の加算率公表を経て、具体的に加算要件がスタートするのが2017年4月。事業者としては早めに準備を進めておく必要が高いであろう、という想いのもと、今月のニュースレターでは、新たに設けられる加算要件の内容について確認してまいります。




新たな支給要件とは

本分科会の中では新たな支給要件の対応案として、先ず、下記内容の解説が為されました。
※最下部の「資料1」をご覧ください

あらためて確認すると、事業者として「月額1万円相当の上乗せ加算報酬」を獲得するためには、下記2つの要件のクリアーが求められてくる、ということになります。

(1) 現状の処遇改善加算(I)の要件
(2) 経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)
(=キャリアパス要件(III))

この2要件のクリアーを条件とする加算区分が、これまでの処遇改善加算(I)の上に更にもう一つ設けられる、ということになる訳です。
ちなみに、この内容を分かりやすく図示したものが下記になります。
※最下部の「資料2」をご覧ください

更に、『「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とは具体的にどのようなものなのか?(現行の処遇改善加算(I)の要件との違いは?)』という疑問が生じる事も想定した上で、下記のような解説資料も同時に開示されています。しっかりと目を通し、今回の加算要件に対する理解を深めておくことが重要です。
※最下部の「資料3」をご覧ください


加算要件クリアーの“先”に対する意識も重要

「月額平均1万円の処遇改善」の報酬を手にしたとしても、当然ながら、全ての介護職員に対して“平等”に1万円ずつを配分しなければならない訳ではなく、その配分基準については、上記 1.経験 2.資格 3.評価 等の基準づくりも含め、各々の事業者の人事戦略に委ねられることになります。

その意味においては、本加算の要件をクリアーすることは当然の事として、経営者としては、「この上乗せ報酬を有効活用して、どのように組織を活性化させるか?」についてもしっかりと計画を練っておく必要があると言えるでしょう。

そのためには入念な準備が必要となる事は間違いなく、早め、早めに行動に移されることを強くおススメする次第です。我々としても今後、本テーマに対する新たな関連情報が入り次第、適宜、皆様に発信してまいります。




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